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2015年9月7日月曜日

タンデムキャノピー制作,23 細かい装備品と登録

前回、車両の完成状態を載せました。

今回で最終回です。

最終回となる今回は、書類登録の件を掲載します。

なお、本車両は、第二種原動機付自転車の特定二輪車、
いわゆる黄色ナンバーの原付二種で登録します。

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まず黄色ナンバーのお話をさせて頂きますが、
黄色ナンバーとは、50cc超~125cc以下のバイクの総称です。

道路交通法上の 普通自動二輪車(小型)であり、

道路運送車両法上では
第二種原動機付自転車乙種 ( 50cc超 90cc以下 )
第二種原動機付自転車甲種 ( 90cc超 125cc以下 )
と区分されています。

更に三輪オートバイには、ミニカー、特定二輪車、側車付き軽二輪(トライク)等の基準も有り、ややこしく煩雑になっております。

そしてジャイロのボアアップ車両においては、
原付二種、すなわち黄色ナンバーでの登録は不可能 と、いう意見が、ネット上の情報ページや掲示板などで見受けられました。

しかしこの度、区役所の担当部署・及び国土交通省にも問い合わせた結果、
「ボアアップしたジャイロは黄色ナンバー登録が可能」 ということが解りました。

※ただし、
車両要件が特定二輪車の基準に該当する場合であり、
また、側車付き軽二輪の基準には該当しない場合に限ります。


なお上記の間違った噂の出どころも調査しました。

2015年9月時点でwikipediaの特定二輪車に関わる項目に、
「3個の車輪を備えるオートバイであっても、内閣府告示(平成2年12月6日総理府告示第48号)により原動機付自転車に該当するもの(ホンダ・ジャイロなど)には適用されない。」
この様な記載が有りました。

必ずしもこれが誤解の原因ではないかもしれませんが、
この「原動機付自転車に該当するもの(ホンダ・ジャイロなど)」という表現の内、ジャイロなどの部分が誇大解釈された結果、
ジャイロシリーズ全車両はボアアップしても黄色ナンバー不可という誤解の元になったのかもしれません。


国交省に問い合わせた区役所担当官によると、

この原動機付自転車に該当するもの(ホンダ・ジャイロなど)」には適用されない、とは、原付(50cc)のジャイロの事で、
上記の内閣公示の内容の本質は、「特定二輪車には50ccの三輪バイク(ホンダ・ジャイロなど)は含めません」という意味になります。

このため、冒頭に記載した通り、ボアアップしたジャイロは特定二輪車としての原付二種として認められます。

当店がヤフオクに出品しているタンデムキャノピーの質問欄にも、
「ジャイロの黄色ナンバーは違法です」
「例え登録できてもそれは役所の間違い。」
等のご指摘を頂いていますが、当店では上記の通り法令に則して登録を行っています。

法令に則った登録手順や登録方法のレクチャーや、登録代行は行っておりますので、
ご不明店や疑問点はお問い合わせ願います。

なお当店は、
本件において違う主張をお持ちの方との議論は行いません。あらかじめご了承願います。

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さて、前置きが長くなりましたが、本題です。
登録に際しては、車両のサイズを計測した写真を提出します。

全長計測

全長の数値

全幅計測

全幅の数値

全高の計測

ステップなど装備品のアップ

このほか、複数の写真や改造内容の証明書を区役所に提出します。
今回は一旦、当店管轄の世田谷区役所にてナンバーを交付しました。

その後、近畿地方のお客様宛てに車両を発送します。

登録済み書類
今回は、ご登録先の市役所にも同様の書類を送付しました。
事前に役所担当官が内閣公示内容や上記書類にて内容を確認し、
車両到着前にご登録先の市役所にも「登録可能です」との確約を受けました。